反社会的勢力排除条項の表明

◆ 反社会的勢力排除条項の表明と確約に関する約款

第1条(反社会的勢力排除条項の表明と確約)

合同会社実践マーケティングセンター(以後、当社)に対して連絡をしてくる方(以下、申込者)は、当社への連絡時に送信する内容に虚偽がないことを保証するものといたします。連絡時に送信する内容に、万が一、虚偽がが判明した場合、当社は該当申込者に対して本サービスの提供を停止することができます。

2.申込者は、本サービス申込時において当社に対し、申込者(申込者・広告主会員の営む事業において、代表者・役員または実質的に経営を支配または関与する者)が暴力団・暴力団員・暴力団関係企業・総会屋・社会運動標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団等の反社的会勢力(以下「反社会的勢力」という)、その他、反社会的勢力に準ずる者に該当しないことを表明し、かつ以下も含め将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。

□ 反社会的勢力等によって、その経営を支配されている関係

□ 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係

□ 反社会的勢力を利用していると認められる関係

□ 反社会的勢力等に対して資金等の提供をし、または便宜を供与するなどの関係

□ その他、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

3.自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約していただきます。

□ 暴力的・恫喝的・脅迫的な要求行為。

□ 法的な責任を超えた不当な要求行為。

□ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。

□ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社または他会員の信用を毀損し、または当社や他会員の業務を妨害する行為。

□ その他、前各号に準ずる行為。

4.申込者は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に積極的に協力し、これに必要と判断する資料を速やかに提出しなければなりません。

5.当社は、申込者が反社会的勢力または順する者に属すると判明した場合、催告をすることなく本件契約を解除することができます。この場合、既にお支払いいただいた入会金および年間更新料、成果報酬の払い戻しはありません。また再入会も受け付けできません。

6.当社が前項の規定により個別契約を解除した場合には、当社はこれによる申込者の損害を賠償する責を負いません。本規定により当社が本契約を解除した場合には、当社は申込者に対し違約金として金参拾万円を請求させていただく場合があります。

第2条(個人情報の取扱い)

申込者による当WEBサイトの利用に関連して当WEBサイト運営者が知り得る申込者の情報の管理および取扱いについては、当WEBサイトが別途定める個人情報保護指針によるものとします。

第3条(守秘義務)

当社は、広告主会員が本サービスの利用により入手した情報について、当社があらかじめ承認した場合を除き、あらゆる情報の公開または第三者への漏洩を禁止いたします。このような情報には、当社より送信される電子メールに書かれた全ての情報、および通話や対面時に高騰にて述べた内容を含むものとし、本契約を解約した後においても、いかなる情報の公開または第三者への漏洩を禁止するものとします。

第4条 (紛争の解決等)

(準拠法)本契約に基づく権利又は法律関係には、日本国の法令を適用するものとします。

(裁判管轄)本契約に基づく権利または法律関係を対象とする訴えについては、当社の本店所在地を管轄する大阪地方裁判所、または大阪簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

(協議)本契約に基づく権利または法律関係について紛争が生じたときは、各当事者は相互協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとします。

第5条(本約款の改定・変更)

当社は、実施する日を定めて本約款の内容を改定することがあります。その場合には、改定されたMikaku(ミカク)広告掲載サービス利用約款の実施の日から、改定されたその約款の内容に従って変更されるものとします。

2.本約款の改定・変更は事前の通知・報告なしに実施することができ、当WEBページ上にて掲載するものとします。これを広告主会員はあらかじめ承諾するものとします。本約款の変更に伴い広告主会員に何らかの不利益・損害が発生したとしましても、当WEBサイト運営者、および所属関連先はその責任を一切負わないものとします。

付則

本約款は、2015年11月23日に制定し、同日より実施いたします。

以上


制定日:2016年3月1日

改定日:2016年3月19日